日高市相続永井司法書士事務所

埼玉県日高市の司法書士の日々の記録。相続・登記・法律に関する豆知識や司法書士事務所のことを発信していきます!お問い合わせはお気軽にどうぞ!℡070-4331-8271 nagai.jus●gmail.com(●→@)司法書士永井康成

司法書士法第 73 条の非司調査

 

 

司法書士法第 73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の 代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。

 

要するに、司法書士や弁護士による代理登記申請以外は業として行うと司法書士法違反になるということです。

 

この規定が守られているか調査がなされています。

非司調査といいます。

 

不動産登記だけではなく、商業登記も対象です。

 

年に一回、 非司調査があります。

 

法務局に登記申請された登記申請書を

 

法務局と連携して司法書士がチェックします。

 

行政書士や税理士などの肩書き付きで 代理して登記申請している場合には

バレバレでアウトです。

 

刑事罰の罰則付きです。

 

(非司法書士等の取締り)

第73条
  1. 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(業務)

第3条
  1. 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
    一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

 

第78条
  1. 第73条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

登記業務について司法書士以外の他士業が登記申請を行うと

誤った登記が作出され、登記制度の信頼を揺るがしかねません。

国民に不利益を及ぼすおそれがあります。

 

司法書士以外の士業が本人申請の形式をとっていたとしても、

プロが見れば見分けることができる場合がありますので、

肩書や代理人氏名を書かなければばれないと考えるのは軽率でしょう。

 

実際に非司行為を何度も行ったことで、逮捕された士業の方もいます。

 

行政書士・税理士に登記の依頼をして損害を受けたら大変です。

登記の依頼は、司法書士にしましょう。

行政書士・税理士は不可)

 

 

 

司法書士法第 73 条の非司調査

 

 

司法書士法第 73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の 代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。

 

要するに、司法書士や弁護士による代理登記申請以外は業として行うと司法書士法違反になるということです。

 

この規定が守られているか調査がなされています。

非司調査といいます。

 

不動産登記だけではなく、商業登記も対象です。

 

年に一回、 非司調査があります。

 

法務局に登記申請された登記申請書を

 

法務局と連携して司法書士がチェックします。

 

行政書士や税理士などの肩書き付きで 代理して登記申請している場合には

バレバレでアウトです。

 

刑事罰の罰則付きです。

 

(非司法書士等の取締り)

第73条
  1. 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(業務)

第3条
  1. 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
    一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

 

第78条
  1. 第73条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

司法書士以外の士業が本人申請の形式をとっていたとしても、

プロが見れば見分けることができる場合がありますので、

肩書や代理人氏名を書かなければばれないと考えるのは軽率でしょう。

 

実際に非司行為を何度も行ったことで、逮捕された士業の方もいます。

 

登記の依頼は、司法書士にしましょう。

行政書士・税理士は不可)

 

 

飯能市が固定資産評価証明書(登記用)の無償交付廃止

令和4年9月30日からです。

 

能登記所交付の固定資産評価証明依頼書があれば、

 

飯能市役所で固定資産評価証明書(登記用)の無償交付を受けていましたが、

 

それができなくなります。

 

飯能市と飯能法務局の間で、地方税法第422条の3による通知が開始されました。

このことによる変更です。

 

(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
地方税法第四百二十二条の三 
  市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格その他総務省令で定める事項を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
 

●令和4年10月3日以降、固定資産の評価額の確認は、

 

・納税通知書に添付されている課税明細書

・固定資産評価証明書(有料)

・課税台帳(名寄帳)の写し(有料)

 

のいずれかで行うことになります。

 

 

 

・公衆用道路等の評価額のない土地
⇒評価証明書取得には委任状が必要です。
 近傍価格を表示して発行されたい旨を証明申請時に職員に伝える。
 
・年度途中で地目が変わった土地
⇒評価証明書取得には委任状が必要です。
 近傍価格を表示して発行されたい旨を証明申請時に職員に伝える。
 
・近傍宅地の評価額の記載のある評価証明書は、
 近傍宅地の評価額の記載のない評価証明書の差し替えでも取得できる。
 
 
すでに令和3年7月31日付で
さいたま地方法務局志木出張所と富士見市との間の、
固定資産評価証明書交付依頼書による無料交付は廃止されています。
地方税法第422条の3の規定に基づく通知が電子化されたことに伴う変更)
 
 

不動産登記

永井司法書士事務所では不動産登記のご依頼を受け付けています。

 

土地・建物を購入する場合や売却する場合に、

不動産の名義を変更する登記の手続を行います。

住宅ローンなどにより金融機関から借入れをする場合などに、

不動産を担保に入れる登記手続をいたします。

住宅ローンなどの金融機関から借入れを完済した場合に、

その担保を抹消する登記の手続を行います。

 

お気軽にご相談下さい。

相続登記に必要な書類

■相続登記に必要な書類

◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書


※当事務所で取得することもできます。