司法書士法第 73 条の非司調査
司法書士法第 73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の 代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。
要するに、司法書士や弁護士による代理登記申請以外は業として行うと司法書士法違反になるということです。
この規定が守られているか調査がなされています。
非司調査といいます。
不動産登記だけではなく、商業登記も対象です。
年に一回、 非司調査があります。
法務局に登記申請された登記申請書を
法務局と連携して司法書士がチェックします。
行政書士や税理士などの肩書き付きで 代理して登記申請している場合には
バレバレでアウトです。
刑事罰の罰則付きです。
(非司法書士等の取締り)
- 第73条
- 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(業務)
- 第3条
- 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 第78条
- 第73条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
登記業務について司法書士以外の他士業が登記申請を行うと
誤った登記が作出され、登記制度の信頼を揺るがしかねません。
国民に不利益を及ぼすおそれがあります。
司法書士以外の士業が本人申請の形式をとっていたとしても、
プロが見れば見分けることができる場合がありますので、
肩書や代理人氏名を書かなければばれないと考えるのは軽率でしょう。
実際に非司行為を何度も行ったことで、逮捕された士業の方もいます。
行政書士・税理士に登記の依頼をして損害を受けたら大変です。
登記の依頼は、司法書士にしましょう。
(行政書士・税理士は不可)
司法書士法第 73 条の非司調査
司法書士法第 73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の 代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。
要するに、司法書士や弁護士による代理登記申請以外は業として行うと司法書士法違反になるということです。
この規定が守られているか調査がなされています。
非司調査といいます。
不動産登記だけではなく、商業登記も対象です。
年に一回、 非司調査があります。
法務局に登記申請された登記申請書を
法務局と連携して司法書士がチェックします。
行政書士や税理士などの肩書き付きで 代理して登記申請している場合には
バレバレでアウトです。
刑事罰の罰則付きです。
(非司法書士等の取締り)
- 第73条
- 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(業務)
- 第3条
- 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
- 第78条
- 第73条第1項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
司法書士以外の士業が本人申請の形式をとっていたとしても、
プロが見れば見分けることができる場合がありますので、
肩書や代理人氏名を書かなければばれないと考えるのは軽率でしょう。
実際に非司行為を何度も行ったことで、逮捕された士業の方もいます。
登記の依頼は、司法書士にしましょう。
(行政書士・税理士は不可)
飯能市が固定資産評価証明書(登記用)の無償交付廃止
令和4年9月30日からです。
飯能登記所交付の固定資産評価証明依頼書があれば、
飯能市役所で固定資産評価証明書(登記用)の無償交付を受けていましたが、
それができなくなります。
飯能市と飯能法務局の間で、地方税法第422条の3による通知が開始されました。
このことによる変更です。
●令和4年10月3日以降、固定資産の評価額の確認は、
・納税通知書に添付されている課税明細書
・固定資産評価証明書(有料)
・課税台帳(名寄帳)の写し(有料)
のいずれかで行うことになります。
相続登記に必要な書類
■相続登記に必要な書類
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)※
◎亡くなられた方の除票 ※
◎相続人全員の戸籍謄本 ※
◎不動産を相続する方の住民票 ※
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書 ※
◎遺産分割協議書(すでに作成されている場合のみ)
◎相続人全員の印鑑証明書
※当事務所で取得することもできます。