日高市相続永井司法書士事務所

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飯能市が固定資産評価証明書(登記用)の無償交付廃止

令和4年9月30日からです。

 

能登記所交付の固定資産評価証明依頼書があれば、

 

飯能市役所で固定資産評価証明書(登記用)の無償交付を受けていましたが、

 

それができなくなります。

 

飯能市と飯能法務局の間で、地方税法第422条の3による通知が開始されました。

このことによる変更です。

 

(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)
地方税法第四百二十二条の三 
  市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格その他総務省令で定める事項を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
 

●令和4年10月3日以降、固定資産の評価額の確認は、

 

・納税通知書に添付されている課税明細書

・固定資産評価証明書(有料)

・課税台帳(名寄帳)の写し(有料)

 

のいずれかで行うことになります。

 

 

 

・公衆用道路等の評価額のない土地
⇒評価証明書取得には委任状が必要です。
 近傍価格を表示して発行されたい旨を証明申請時に職員に伝える。
 
・年度途中で地目が変わった土地
⇒評価証明書取得には委任状が必要です。
 近傍価格を表示して発行されたい旨を証明申請時に職員に伝える。
 
・近傍宅地の評価額の記載のある評価証明書は、
 近傍宅地の評価額の記載のない評価証明書の差し替えでも取得できる。
 
 
すでに令和3年7月31日付で
さいたま地方法務局志木出張所と富士見市との間の、
固定資産評価証明書交付依頼書による無料交付は廃止されています。
地方税法第422条の3の規定に基づく通知が電子化されたことに伴う変更)