日高市相続永井司法書士事務所

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相続放棄 日高市


多額の借金や滞納金がある人が亡くなった場合に

それを相続人が引き継がなければならないかというと

必ずしもそうではありません。


相続放棄という手続きがあるからです。


他人の保証人になっていた場合も同じく相続放棄ができます。

 

相続放棄をするには

相続放棄の手続きをするには、

相続放棄申述受理申立を家庭裁判所にする必要があります。

相続放棄申述受理申立書を作成して家庭裁判所に提出するのです。

その際に、戸籍謄本等の必要書類も併せて提出します。

(ご家族の構成によって必要な書類が異なってきます。)

 

家庭裁判所は全国各地にあります。

管轄の家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

相続放棄の管轄は被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

市役所で取得する被相続人の住民票の除票を確認すれば、

被相続人の最後の最後の住所地を知ることができます。


家庭裁判所ごとに

・連絡用の郵便切手の額面と枚数
・提出書類の還付申請書の書式

が異なります。


★期間 

→相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項)にする必要があります。

 

相続放棄申述受理申立書を家庭裁判所に提出した後に

家庭裁判所から照会書・回答書が送られてきます。

これにに記入して返送します。


また、相続放棄が認められない原因となるような事情がある場合は、

家庭裁判所から呼び出しあったり、追加で資料の提出を求められることもあります。

 

さいたま家庭裁判所飯能出張所
 飯能市大字双柳371 

管轄エリア:飯能市,日高市,毛呂山町,越生町,鳩山町

 

さいたま家庭裁判所川越支部

川越市宮下町2-1-3

管轄エリア:川越市,所沢市,狭山市,入間市,富士見市,坂戸市,鶴ヶ島市,ふじみ野市,三芳町,川島町

 

 

注:相続放棄の手続きをおこなえるのは、司法書士と弁護士です。
行政書士は不可)


相続放棄の効果

相続放棄をした者は、その相続に関して、
初めから相続人とならなかったこととみなされます(民法939条)。
→遺産を一切相続しない。
→また、代襲相続はしない(民法887条2項本文・889条2項)ので、
相続放棄をした人の子や孫が代わって相続人となることはありません。

つまり、被相続人が負っていた借金などを
相続人は負わなくてよいのです。