日高市相続永井司法書士事務所

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子どもの名字変更

 


子どもの名字を変更できる場合があります。


父と母の婚姻中は、子は両親と同じ名字となっています。

しかし、両親の離婚により、母が旧姓に戻ることがあります。

離婚の際に、親権者を母と定めたとしても、子の名字は以前のままとなっています。

 

母と子が一緒に暮らしている場合、母と子の名字が同じでないと不便なことがあると思います。

 


そんなとき、どうすればいいかというと、、

 

家庭裁判所の許可を得て、子どもの名字を変更する方法があります。

これを、子の氏の変更許可申立といいます。

氏(うじ)は、名字のことです。

 


子が15歳未満のときは、母(法定代理人)が子を代理して手続きをします。

 

子の氏の変更許可申立をする際には、

・申立書
・子の戸籍謄本
・父・母の戸籍謄本

を一緒に家庭裁判所へ提出します。


申立が家庭裁判所に認められると変更許可審判書謄本というものがもらえます。

変更許可審判書謄本をもらったら、

市町村役場に入籍届を提出します。

そうすると、戸籍上、子の氏の変更がされます。

母の名字と子の名字を同じ名字にできるのです。